ご利用案内GUIDE
住居確保給付金事業
離職等または、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃額相当の給付金を支給するとともに、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給対象者・要件について
次の全ての要件に該当する方
- 離職または休業等により経済的に困窮し、住まい(賃貸住宅等)を喪失するおそれのある方または喪失している方
- 申請日において以下のいずれかの状況である方
- 離職または休業等の日から2年以内である方
- 申請者の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
- 申請者が、以下の時点において世帯の主たる生計維持者である方
- 離職または休業等をした方は、離職等の日
- 休業等により収入が減少した方は、申請日の属する月
- 申請を行う月に、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計が(※表1)の収入基準額以下である方
- 申請時に、申請者および申請者と同一の世帯に属する方の資産(預貯金、現金等)の合計が(※表1)の金額以下である方
- 誠実かつ熱心に常用就職を目指して求職活動を行うこと
- 自治体等が実施する離職者に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属するものが受けていないこと
- 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
(※表1)江津市の場合の収入、資産要件は表のとおり
世帯員数 | 収入要件 | 資産基準額 |
---|---|---|
単身世帯 | 基準額78,000円+家賃額(上限額37,000円) | 468,000円以下 |
2人世帯 | 基準額115,000円+家賃額(上限額39,000円) | 690,000円以下 |
3人世帯 | 基準額140,000円+家賃額(上限額42,000円) | 840,000円 |
4人世帯 | 基準額175,000円+家賃額(上限額45,000円) | 1,000,000円以下 |
5人世帯 | 基準額209,000円+家賃額(上限額48,000円) | 1,000,000円以下 |
6人世帯 | 基準額242,000円+家賃額(上限額48,000円) | 1,000,000円以下 |
住居確保給付金の受給中の義務
- 離職または廃業による申請の場合
- 申請時の公共職業安定所(ハローワーク等)への求職申込み
- 常用就職を目指した求職活動
- 月1回以上の生活支援相談センターごうつとの面談等
- 月2回以上、ハローワークにおける職業相談等
- 週1回以上、企業等への応募、面接の実施
- 休業等による申請の場合
- 月1回以上、生活支援相談センターごうつとの面談等
- 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について、生活支援相談センターごうつへ報告
- 申請・延長・再延長決定時に、生活支援相談センターごうつにおける面談等を実施し、本人に応じた活動方針を決定する
支給額
申請を行う月の世帯の収入額の状況に応じて支給額を算定します。
(※表2)の支給上限額を超える場合は、当該支給上限額が支給となります。
- 世帯収入額が基準額以下の場合
支給額=申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃額 - 世帯収入合計額が基準額を超える場合
支給額=基準額と申請者が賃貸する住宅の一月あたりの家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
(※表2)
世帯員数 | 支給額上限 |
---|---|
単身世帯 | 37,000円 |
2人世帯 | 39,000円 |
3人世帯 | 42,000円 |
4人世帯 | 45,000円 |
5人世帯 | 48,000円 |
6人世帯 | 48,000円 |
申請方法
支給要件を満たしているか、必要書類等についてご不明な点がある方は事前にお電話、窓口までご相談ください。
申請書類が整った時点で申請受付となり、審査の結果支給が決定すると当該受付日の属する月分から支給されます。
申請に必要な書類
(※表3)の申請に必要な書類をそろえてご提出ください。(郵送での提出も可能です)
※不備や追加書類等があれば申請者に連絡します。また、面談日を設けさせていただく場合があります。
※申請時に必要な書類チェックリストを確認しながら、申請書類をご用意ください。
1 | 申請書 |
---|---|
2 | 本人確認書類 ※顔写真のない証明書の場合は2つ以上必要
|
3 | 申請時点で2年以内に離職・廃業が確認できる書類、または収入の減少が確認できる書類
|
4 | 本人および生計を一にする同居の親族のうち収入のある人について収入が確認できる書類
|
5 | 本人及び生計を一にする同居の親族の金融資産が確認できる書類
|
6 | 入居住宅関係書類(所定の様式は主に不動産媒介開業者や家主に記入していただく書類です) |